※以下は、株式会社として法人設立する場合に必要な書類の一覧です。
◆会社設立登記申請書
用紙はA4サイズの片面。手書きでも、ワープロでも構いません。
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、その他必要事項を記載します。
横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。
◆印鑑証明書
取締役の就任承諾が本人の意志に基づくものであることを証明するためのもので、申請書に添付して届け出ます。
取締役会を置く株式会社の場合は「代表取締役個人の印鑑証明書」、
取締役会を置かない株式会社の場合は「取締役全員分の印鑑証明書」を添付します。
◆登録免許税納付用台紙
登記申請の際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。
税額は、
・会社資本金の1000分の7
・決められた最低額(株式会社なら15万円)
このいずれかの内、
高い金額となる方を納付しなければなりません。
つまり
資本金が1円であっても、ここで15万円の支払いが発生することになります。
登録免許税は、納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホッチキスで止め、契印して納付します。
納付用台紙は、A4あるいはB5の一般紙やコピー用紙でかまいません。
なお、印紙には
割印を押す必要がありませんので注意しましょう。
◆定款(認証を受けた謄本)
会社の基本規則である、定款を作成します。定款は公証人の認証を受けなければ、法的に有効とはなりません(会社法30条)。
◎定款の内容(株式会社の場合)
◇絶対的記載事項(会社法27条)
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
◇相対的記載事項
※変態設立事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬と特別利益
・設立費用
※種類株式
◇任意的記載事項
・「相対的記載事項」の「変態設立事項」については、原始定款に
記載しなければ効力はありません(会社法28条)。
◆OCR用申請用紙
登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。
用紙は法務局で入手できます(無料)。
一部、登記簿がコンピュータ管理されていない法務局もありますので、詳しくは直接問い合わせて下さい。
◆印鑑届出書
代表者印の届出には、登記の申請が代表者本人によるものであることの確認や、会社の実印登録を行う目的があります。
所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明を添付して届出をしますが、印鑑証明書は申請書に添付したものが使えるため、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば結構です。
なお用紙は法務局、またはホームページから無料で入手できます。
◆払込みがあったことを証する書面
以前は「金融機関による払込金保管証明書」が必要でしたが、会社法施行によって規制が緩和され、代表者が作成する払込証明書と預金通帳のコピーがあれば良いことになりました。
◆資本金計上証明書
資本金額の計上に関する、代表取締役(設立時)の証明書です。
会社法および会社計算規則の規定に基づいて計上されたことを証明します。
●全ての書類が揃ったら……
所轄の法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。
なお法務局によっては、不動産登記と
会社登記の取り扱い窓口が異なる場合もありますので、気を付けましょう。