税理士の営業とは?

2008年03月27日(木)

確定申告業務も終わり、なんとか法人の決算も目処が立ちました。


ほっと一息ついたところに、新規案件のご紹介です!


大変嬉しい事ですが。。。


生産部門と営業部門が同じなのが、税理士業界ですね。


大手企業様から見れば、非常に特殊だと思われているようです。


一部の大手事務所(税理士法人)になれば、代表(所長)や役付の方が、セミナーや原稿執筆などの

営業活動をして、若手の実働部隊がお客様を訪問するパターンが多いでしょうか?


ただ、この業界・・・実働部隊の質を維持するのが非常に大変なのが実情でしょう。

何せ、ある程度経験を積むと、転職だ!独立だ!と人員が流動的な業界ですからね。。。


まあ、自分も独立した身分なものですからよくわかりますが(笑)


ただ、「営業」を考えるときに


お客様を「その気にさせる」営業ではなく、商品(自分)を理解して頂くことを努力してます。


だって、サービスを誇張して契約しても、10年、20年のお付き合いして頂く訳ですから、


すぐ化けの皮は剥がれちゃいますからね(ノ゚ο゚)ノ


ただ、「商品(自分)を理解して頂くことを努力する」というのが、今まで業界に浸透していない

発想ですから、「営業」という言葉に違和感がある税理士の先生も多いのではないでしょうか?


まだまだ、試行錯誤しておりますが、サービスの向上+お客様からの理解を得る


この二本立てで頑張って行こうと思いますメラメラ


今日はこのへんで・・・じゃっ!!



税務調査は大変です

2008年03月25日(火)

確定申告は終わりましたが・・・


3月申告法人の業務がありました(ノ゚ο゚)ノ


だから、本当の春は未だ先ですね。。。


さて、確定申告前に税務調査を受けましたが・・・


現在保留中です(>_<)


会社内での調査は終了したのですが、現在は反面調査などの現場調査をしていることでしょう


まあ、当然ですね。


購入した際の領収書があれば、連絡先は全て記載されているのですから。


ココでポイントは、全然商売と関係ない物品等の購入は別として、納期の問題です。


本来、経費計上出来るのは、事業のように供した日から・・・


すなわち使用開始の瞬間からなんです


よって、3月31日決算の会社が3月に注文し4月に届いた消耗品を3月中に経費として処理していた場合、


当然。。。アウト!!となります。


現在は、宅急便なんかを利用すれば配送記録等きちんと整備されておりますので、


調べれば納期や納品場所はすぐわかってしましますね!


だから、決算対策等で物品を購入する場合は、きちんと決算内に納品され


使用開始できるように余裕をもって購入しましょう!


そのためには、タイムリーに経営状態を把握する必要がありますね


今日はこのへんで・・・じゃ!!



ブログタイトル変更しました

2008年03月19日(水)

ブログタイトル変更しました。

前のタイトルは、人真似でしたので。。。


今回は、自分のカラーを出そうと言うことで・・・


私はあまり計算が得意ではありません!!

(そんなカミングアウトいらんかな?)


ということで、こんなタイトルにしてみました(^_^)v


実際、仕事では電卓やPCがあるから、自分で計算することはほとんどないんです

かえって、電卓を打つのが素早い分簡単な計算も暗算しなくなるから、九九の七の段なんか

ちょっと、あやしいかも(>_<)


昔は、手書きの伝票でしたから、税理士にとって暗算などは重要なスキルだったと

思いますが。。。



現在は、官公庁等との交渉能力や法令等の解釈、そして相手に理解していただく話術の方が税理士

にとっては重要なスキルだと思ってます。


良い時代になったなあ。。。(笑)


さあ、これから3月申告法人の申告業務がスタートです!


個人の確定申告業務が終わっても、次の業務があるので一息つけませんね。。。


今日はこのへんで・・・じゃっ!



確定申告終了!!・・・ということ

2008年03月17日(月)

本日は、平成19年 個人確定申告の提出期限です!


というわけで・・・当事務所は確定申告業務完了ですメラメラ


ちなみに、今日の23:59:59までに24時間の郵便局

(今は日本郵便直営店か?)で提出し3月17日までの消印(通信日付印)

を押してもらえば・・・期限内申告となりますビックリマーク


(参考)

※国税通則法22条

郵送等に係る納税申告書等の提出時期)

第22条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす

この消印が3月18日になってしまいすと・・・期限後申告となってしまい
無申告加算税という罰金が課されますドクロ


無申告加算税は非常に重く・・・


納付する税金の15%、そして50万円を超える部分には20%の罰金です((((((ノ゚听)ノ
ただ、自発的に修正申告をした場合は5%に軽減されます

それでも、5%!!

納税額が100万円だったら、たった1日遅れても5万円の罰金です(>_<)


昔、10億円納付の法人を申告をしましたが。。。
これ1日申告がおくれても5,000万円の罰金だよな叫び
と考えながらやりましたね。

そんなわけで、どんな業種でもそうですが、税理士もまた(申告)期限というものに
シビアに生きております(多分・・・)


ただ、飲み屋の閉店時間は平気でオーバーしますが。。。(^_^)v

今日はこのへんで・・・じゃっ!




税理士の確定申告・・・ということ

2008年03月15日(土)

さて、確定申告業務もほぼゴールが見えてきましたヽ(゚◇゚ )ノ



残り2件ありますが、お客様の資料待ちのため結局期限後申告となってしまうでしょう・・・


まあ、白の還付申告だから問題ないんですがね


昔は、資料がないと自分でちゃっちゃとTELして資料を取り寄せたものですが、

最近が個人情報保護法などが厳しく、本人以外は全く対応してくれません。


まあ、しょうがないですね。。。ダウン



さて、やっと自分の確定申告が終わりました。。。




。。。




昨年も同じコメントでしたが・・・





高っ!!







高すぎるぞ!!



所得税&住民税&個人事業税!!




なんだこの金額は?((((((ノ゚听)ノ





もちろん計算根拠は充分理解してますが・・・




心情的に納得は出来ませんよねむかっ




普段は、必要な税金は納税しましょう!!・・・とお客様に納税の重要性を説明させていただいてる


身分ですが、やっぱり自分で税金を納付するとなると






高っ!!




そんなわけで、お客様の税金もこの気持ちで頑張って節税しようと心に誓う一日でした(笑)



今日はこのへんで・・・じゃっ!!



確定申告期限まであと3日・・・ということ

2008年03月14日(金)

今年は、3月15日が土曜日ですので、申告期限は3月17日(月曜日)


あと3日です!!


お客様の分は全て作成終了ですので、本日郵送業務に専念します。


提出用は1部、控えをお客様と自分用で2部作成し返信用封筒に切手を貼って

簡易書留か配達記録郵便で郵送にて申告します。


この封筒に申告書を入れる瞬間がもっとも不安になりますね


あの処理はやったか?・・・この数字は合わせたのか?・・・などなど


何度もチェックをしても、なお不安は拭い切れませんね(笑)


以前の職場で先輩が、一度出した郵便物を取り戻しにいったことがあるそうです(ノ´▽`)ノ

※郵便物の取り戻しは結構大変なんです(取り戻し請求)



数字に責任を持つって本当に大変ですね

それでも、お客様のためになるのであれば一切の妥協は致しません!(たぶん)


さあ、残り3日!頑張ろうメラメラ


今日はこのへんで・・・じゃっ!




確定申告期限まであと5日・・・ということ

2008年03月12日(水)

あと5日しかない・・・

いや、5日もあるメラメラ


ということで、何とかGOALが見えてきましたクラッカー


最近は昼食を抜いていましたが身体に悪いので、きちんとランチを食べようと


近くの中華レストランへ。。。


といっても、中華街ではありません!


中華街は歩いて1分ですが・・・


今回は、ロイヤルホールヨコハマ内にある中華レストラン 桃桃林へ

http://www.royalhall.co.jp/restaurant_02.php


ここは・・・

ご飯はお櫃で食べ放題+サラダバイキング+杏仁豆腐バイキング

+PM1:00以降はコーヒー1杯無料で


なんと840円(税込)!!


腹ぺこ君にはたまらないお店です(笑)





結婚式場だから、雰囲気も綺麗目です(^_^)v


さあ、明日も頑張ろう!


今日はこんへんで・・・じゃっ!





資料を下さい・・・ということ

2008年03月07日(金)

確定申告も残すところ10日間\(゜□゜)/


ラストスパートですね爆弾


さて、この時期になると不足の資料を追加でお願いする場合があります。


資料をお願いする理由として。。。


@税法上提出や事実確認に必要な書類だから


A資料を確認することで、税金が安くなる方法を選択することが可能だから


の2パターンあります。


@のケースは、選択権はありません


但し、Aの場合は。。。税金が高くなる方法を選択することになってしまいます(>_<)


税理士は資料等の確認をせずに、お客様の了解を得ず勝手に税金が安くなる(有利になる)

ケースを選択することは出来ないのです


資料の提出をお願いする場合は可能な限り、なぜ必要なのかを説明するように努めておりますが。。。


やはり、時間的猶予がなかったり、複雑なケースの場合ですと割愛してしまうこともあります。

(いかんなぁ。。。)


日頃から、コミュニケーションのとれてるお客様は、面倒な作業にもかかわらず協力していただけるのですが・・・個人の確定申告の場合ですと、年に1回というお客様もおります。



よって税理士は、ただ税金を知っていればよい。。。といのではなく

いかに、お客様に上手に説明し、お客様が納得して気持ちよく協力していただけるかが大事だと思いますね。。。



日々これ努力ですメラメラ



今日はこのへんで・・・じゃっ!!




アスクルで注文・・・ということ

2008年03月04日(火)

アスクルの注文はネットで出来るから便利ですね(^_^)v


しかも、午前中ならその日に配達してくれます。


アスクルではなく、キョウクルなのです(笑)


しかし。。。


きちんと内容を確認しないで注文すると。。。






こんな感じでクリアーホルダーが届きました。。。((((((ノ゚听)ノ




これ使い切るのに。。。



5年くらいかかりそうだな(>_<)



今日はこのへんで・・・じゃっ!




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