モバイルSuicaするということ・・・

2007年04月26日(木)
本日、携帯を買い換えました!




これが購入した携帯N703IDです。

何故購入したかは、電池がすぐ切れるようになったためもあるが。。。
JR東日本のサービスであるSuicaを携帯で出来る
モバイルSuicaに挑戦したいがために買い換えました


やはり、税理士たる者、常に新しいものに挑戦し経営者様に役立つ情報を!!

というのが僕の持論ですが。。。(そんなに新しくないかもね)


まあ、半分は携帯かざして改札通りたかっただけです。。。(^◇^)v

さて、このSuicaは今やJRだけでなく私鉄や地下鉄も使用可能なんですが。。。
困ったことに交通機関以外でも使用が可能になっていること。

駅売店や自販機、駅内のコンビニ、ビッ○カメラまで使用可能です。
確かに消費者にとってはすごく便利なんですが。。。
経理担当者には頭の痛いところでしょう。
今までは、入金(チャージ)時の領収書を旅費交通費と計上し
未使用分を後でマイナスしておけばよかったが、
交通費以外にも使用出来るとなると話が違う。。。

例えば、電池やら文房具を買えば消耗品や事務用品といった
科目にしないといけません。
これら一つ一つを後になって分類するのも非常に手間ですね
(一応明細みたいなものはプリントアウトできるようですが・・・)

やはり、Suicaは交通機関のみの使用に制限するとか、
経費計上用とプライベート用で2枚持ってもらうとかしないと駄目かな・・・

情報技術が進歩しても、
会計記録の分野では未だ原始的な作業が中心ですね。。。


ちなみに、先日電池が切れて
モバイルスイカもただのゴミと化したため
充電器は絶対必需品ですね!

バッファローコクヨサプライ Arvel 乾電池 ケータイ充電器 ミニ FOMA レッド AKJ111FRD
¥480
Amazon.co.jp

今日はこのへんで・・・じゃっ!




遺言書を作成するということ・・・

2007年04月19日(木)
いきなりのタイトルですが。。。

生前に遺言書を作成する人が増加しているようです。

余談ですが、法律をちょっとかじると「ゆいごん
ではなく「いごん」なんて読んだりします。プロっぽいでしょ?

その中でも、第三者に証明してもらえる遺言書である
「遺言公正証書」があります。

公証人役場 で作成してもらうわけですね。

どれくらい増加してるかというと。。。
平成元年の遺言公正証書の作成件数と、
平成16年のそれとを比較してみても、遺言公正証書の
作成件数は、約64パーセント(東京都内に限れば70パーセント)
もの増加しているそうです。(一部抜粋)

さて、遺言を作成するにあたり遺留分というものに注意しなくてはなりません!
この遺留分とは。。。?
法定相続人のうち、兄弟姉妹(ケイテイシマイ)を
除いた相続人に認められた最低限の保障である。。。難しいですね

よく、ドラマとかでありますよね? 
資産家のおじいさんが最後に面倒見てくれた看護婦
(あえて師ではなく)さんに全財産を相続させるといった
遺言書を作成してしまい、残された家族が必死にその
看護婦を亡きものにしようとするストーリーなど・・・ベタだなぁ

この場合、残された家族は一定の財産を相続させて
欲しいと主張が出来き認められます。(時効あります)
この認められる部分が遺留分というものです!
だから、看護婦さんを殺害しようとヒットマンなど雇わなくてもいいのです!!

ただ、子供が何人もいるけど本当に面倒をみたのが
一人だった場合、その人に全財産を相続させたくても
遺留分だけは他の子供にも相続する権利があるんですよ。
ここが難しいところですね。。。

だから、遺言書にはお願いという形式で、
生前は○○一人に面倒見てもらったからどうか○○に
全財産を相続させてやってくれ!後生じゃ!
と記載しておくと、法律的根拠はないそうですが、
人の情というもので財産があまりない場合は、すんなりといくそうです

K先生の奥様である公証人役場勤務のTさん情報ありがとう!

法律も万能ではありませんから。。。

まあ、財産の多い方はもちろんのこと、
少ないと思っている方も、自分の死後に相続人たちが
揉めることがないようキチっとしておきましょうね!

ちなみに、

この時代、
この日本に、
自分を健康に
生んでくれたこと


こそが最高の財産を親から戴いたと
最近思えるようになった35歳です(^_^)v


修正申告するということ・・・

2007年04月18日(水)

落語家の林家正蔵氏が東京国税局の税務調査を受け、

祝儀の一部など計約2,200万円について所得隠しを指摘され、

3年間で合計1億2,000万円の修正申告をしたようです。

祝儀が2,200万円って。。。

まあ、現金でいただくものですからウッカリすることもあります。。。

そういうわけで、当事務所ではお客様に対し現金収入は

必ず預金に入金して戴くことをお願いをしております

そうすれば、ウッカリ2,200万円もの収入を

申告し忘れることはありませんからね

さて、今回の報道では重加算税が課されていたようです。。。

この重加算税なるものとは?

隠蔽または仮装に起因する


追徴税額に対して、過少申告加算税、無申告加算税、

不納付加算税にかえて課されるものです。

隠蔽または仮装。。。ウッカリじゃねえだろ!

というわけで、


課税庁の見解では意図的に課税逃れが

あったとして処分を行っているようです。

皆さんも、気を付けましょうね。

なお、この重加算税に対して不服があるときは、

納税者は隠蔽または仮装の事実がないことを

立証できれば取り消される可能性もあります!

林家正蔵氏もウッカリを主張するのであれば、

国税不服審判所 にて不服申し立てが可能というわけです。

是非、やってみてもらいたいものですね(^_^)v

※当blogにより発生したいかなる損害に対しても

一切の責任は負いませんのでご了承ください



滞納するということ・・・

2007年04月16日(月)

税金を滞納した場合、所有資産が差し押さえられ

競売にかけられることがあります

財政難のためか、最近特に厳しくなって

いるのが地方税でしょう。

競売手段も多様化して、

Yahoo!オークションを使用しての公売なんかもあります。

しかし。。。競売物品として美少女フィギア までもが

出品される時代になるとは誰が想像したでしょうか?

びっ!

美少女フィギア!!

オークションに出品した小樽道税事務所曰く

「高値で売るのが目的でなく、道税徴収への理解を

深めてもらうのが狙い。注目を集めたい」

と説明してますが。。。

たしかに、フィギア買うんだったら納税しようよ!って

意味合いなんでしょうねえ。。。

今度は、何が差し押さえられるのだろうか。。。?

面白物品期待してます!(^_^)v



ゴルフをするということ・・・

2007年04月11日(水)
最近、メタボリックの恐怖からか、
何か運動をと考えゴルフを真面目にやり始めました。。。

今までも、付き合い程度にプレーはしておりましたが。。。

真面目にやると難しいのなんのって

止まってる球打つのに何でこんなに苦労しなくちゃいけないのかと・・・

さて、僕のようにへっぽこゴルファーでもたまにキャディーさんと回ります。

その際、プレイヤーとキャディーさんの関係は
経営者と税理士の関係に似ていると思いました。
すなわち、助言はするが、


プレーをするのは
プレイヤー自身
だということ!

経営者も同じです、いかなるアドバイスを受けようとも
自らが判断し経営を行っていく。
そして、成功も失敗も全て自分に帰属するということです・・・

そして、プロゴルファーも勝つためには
良いキャディーを探す努力をするそうです。。。

ゴルフと経営!意外にも共通点が多い気がします。

中小企業の社長はゴルフ好きな方が
多いようですが。。。理にかなっているのか

でも、ゴルフ狂になりすぎて
自分の会社が倒産しないようにしましょうね(^_^)v


募金するということ・・・

2007年04月09日(月)

クリックで救える命がある!!


→右側1クリックしてね。

さて、個人or会社でも寄付をした場合は

一定の条件下で税金の計算上
経費(控除)となります。

寄付金に似ている経費として交際費がありますが、

この二つの決定的な違いは

何か?

それは。。。


見返りを

求めないこと!!



交際費は、お酒飲んだり、贈り物をしたりして

うちの商品をよろしく」的な支出であるが、

寄付金になるものは見返りを求めないものということですね。

う〜ん 素晴らしい!!

さて、政治家のパーティー券を購入した場合は寄付?

。。。交際費?
やっぱり、中身で判断します。
パーティーに出席していろいろな業者等と

親睦を深めれば交際費となりますが。
パーティ券だけを購入し政治献金の意味合いが

強い支払は寄付金となるわけです。。。微妙だ

さて、政治家に見返りを求めず寄付する事なんてあるのだろうか。。。?

ちなみに、税金を少なくするための寄付は支払先 によって取扱が異なります。
なんでもかんでも、見返り求めず寄付すれば良いというものではありませんのでご注意を!

最後に募金するということ。。。


偽善だってなんだっていいじゃない!


やらないよりやった方が絶対よいはずなのだから


※当blogにより発生したいかなる損害に対しても

一切の責任は負いませんのでご了承ください



還付金を振込むということ・・・

2007年04月05日(木)
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください・・・

国税庁のホームページでの一文です

振り込め詐欺も、税務署職員まで騙るようになったのか。。。

「国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません」

振込先口座名はどんな名前なんでしょうか。。。?

興味ありますねぇ



さて、納税ではなく還付の場合は、
確定申告書の下に還付口座を記載する箇所があります。

銀行口座・郵便局口座・郵便局にて受取り場合は郵便局名の3種類です。

国税庁のパンフレットでは。。。。

※還付金の受取りには口座振込が便利です。
ぜひご利用ください。(参考)

大変親切に勧めてくれています。

もちろん便利ですよ!はい!! ただ。。。

ある資産家のお客様が確定申告書作成の際に、
当方にこう言いました、

「なんで税務署に口座番号を教えなきゃいけないんだ?、
税務職員が銀行に行ってなんか調べるために記載するのか?」

なんて、鋭いご指摘でしょう!。。。。

昔、誰かに言われたことがあります、
無闇に親切なのは疑った方がいいと・・・
むしろ利害関係で正直に話をするほうが信用できるものだと。。。

皆さん!
一見親切そうな
振込み詐欺には
気をつけましょうね!!

※当blogにより発生したいかなる損害に対しても
一切の責任は負いませんのでご了承ください


入力するということ・・・

2007年04月03日(火)
本日は、平和な一日でした

怪しいTELもなく、お客様からのご相談もなく、
残務整理や入力業務のチェック、
今後の事務所の運営について考えていました。

ただ、会計の入力業務を行うあたり、
会計業界はなんて原始的なんだと毎回思います。

これだけ、IT技術が発展しているにもかかわらず、
未だに通帳や領収書を一枚一枚確認して入力を行う。

こんなことをして、いったい誰が喜ぶのだろうか。。。?

何とかボタンひとつで、試算表まで作成できる仕組みは
ないだろうかと横着な自分は考えてしまいます。

ある税理士は、たくさん書類があれば税務署の調査の際に
調査官の手間がかかり調査対象が限定される!
と言った方がいました。まあ、牛歩戦術というやつですかね

確かに、一理ありますが、なんだかそのために
無駄な時間を費やしているのではないかと。。。

やはり理想は、

究極のキャッシュレス会計

小口の支払いは全てカードかお財布携帯で払い、
大口は銀行振込みで、
これらのデータが瞬時に会計データに変換される。
こんな、システムが早く出来るといいですね

でも、そうなると大半の税理士
一体何の仕事をするんだろう。。。?((((((ノ゚听)ノ


退職するということ・・・そのA

2007年04月02日(月)

退職するということ・・・(節税編)でも記載しましたが、

退職金の税金は安い!!

よって、経営者の方は、給与を抑えて会社にお金を貯め

退職するときに退職金でもらうと効率的に

個人で資金を貯蓄できるということです。

ただ、黒字会社であれば給与(=経費)を抑えると

当然会社の利益は増加し会社の税金が増えますね。

よって、オーソドックスな節税方法として

生命保険を組み合わせる手法節税する方法があります。

通常生命保険というと、もしもの時の備えという考え方が一般的ですが、

保険の種類で逓増定期保険というのがあります。

これは、正直な話会社の節税の為にあるような保険でした。

この保険がなぜ節税に使えるかというと、

もしもの時の保険金はあてにせず、

支払った保険料が経費となり解約したときに戻ってくる解約返戻金が収入


となるという特徴があるからなんです。

そしてピーク時には解約返戻金が支払った保険料の90%超戻ってくる

(保険会社により異なります)場合があるということです。

これで、退職金と合わせるとなぜ節税できるのか。。。?

@ 日頃の給与を抑える
A 黒字会社は利益が増加→会社の税金が増える
B Aの代わりに保険を支払い経費を増やす→税金が減る
C @〜Bを繰り返すと毎年の節税になります。
D 退職すると同時に保険を解約(解約返戻率がピーク時が好ましい)
E 保険の解約金返戻金が一度に戻り収入が計上→税金が増える
F Eの代わりに退職金を計上→会社税金が減る
G 最終的に、退職金に税金がかかるが税金は安い!!

という王道の節税パターンがございました。

めでたしめでたし。。。(‐^▽^‐)




しか〜し!!



一般的な事例をもとに記載しております。

実行される際には事前に必ず税理士等の専門化に

ご相談下さい。当方では一切の責任は負いません。

つい先日、国税庁より各保険会社へ連絡があったそうです。

まあ早い話、逓増定期保険を使用した節税が目に余るから規制しちゃうかも。。。

とは記載されておりませんが、取扱を変更する検討をしているそうです

はぁ〜、やはりうまい話には規制がかかるわけですね。


記載されている方法については、


Copyright(C) 2001-2009 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.