いきなりのタイトルですが。。。
生前に遺言書を作成する人が増加しているようです。
余談ですが、法律をちょっとかじると「ゆいごん」
ではなく「いごん」なんて読んだりします。プロっぽいでしょ?
その中でも、第三者に証明してもらえる遺言書である
「遺言公正証書」があります。
公証人役場
で作成してもらうわけですね。
どれくらい増加してるかというと。。。
平成元年の遺言公正証書の作成件数と、
平成16年のそれとを比較してみても、遺言公正証書の
作成件数は、約64パーセント(東京都内に限れば70パーセント)
もの増加しているそうです。(一部抜粋)
さて、遺言を作成するにあたり遺留分というものに注意しなくてはなりません!
この遺留分とは。。。?
法定相続人のうち、兄弟姉妹(ケイテイシマイ)を
除いた相続人に認められた最低限の保障である。。。難しいですね
よく、ドラマとかでありますよね?
資産家のおじいさんが最後に面倒見てくれた看護婦
(あえて師ではなく)さんに全財産を相続させるといった
遺言書を作成してしまい、残された家族が必死にその
看護婦を亡きものにしようとするストーリーなど・・・ベタだなぁ
この場合、残された家族は一定の財産を相続させて
欲しいと主張が出来き認められます。(時効あります)
この認められる部分が遺留分というものです!
だから、看護婦さんを殺害しようとヒットマンなど雇わなくてもいいのです!!
ただ、子供が何人もいるけど本当に面倒をみたのが
一人だった場合、その人に全財産を相続させたくても
遺留分だけは他の子供にも相続する権利があるんですよ。
ここが難しいところですね。。。
だから、遺言書にはお願いという形式で、
生前は○○一人に面倒見てもらったからどうか○○に
全財産を相続させてやってくれ!後生じゃ!
と記載しておくと、法律的根拠はないそうですが、
人の情というもので財産があまりない場合は、すんなりといくそうです
K先生の奥様である公証人役場勤務のTさん情報ありがとう!
法律も万能ではありませんから。。。
まあ、財産の多い方はもちろんのこと、
少ないと思っている方も、自分の死後に相続人たちが
揉めることがないようキチっとしておきましょうね!
ちなみに、
この時代、
この日本に、
自分を健康に
生んでくれたこと
こそが最高の財産を親から戴いたと
最近思えるようになった35歳です(^_^)v