同情するなら金をくれ!!
という安達祐実さんのセリフが一時期流行りましたね!
でもこれ・・事実だと思うんです!
現在、ミャンマーが大変なことになってます。
ミャンマーの方たちは、お茶の間で「可愛そうにねぇ」と涙してもらうことが必要なのではなく・・・
一杯の水
1枚の毛布
が欲しいという事実。。。これは間違いないでしょう!
3,000円のご支援で
子どもを寒さから守る大きめのウール製毛布8枚。
4,000円のご支援で
10リットルの水を運搬・貯水することができる折りたたみ式の貯水容器15個
8,000円のご支援で
緊急事態下の栄養不良の子どものために特別に開発された、高カロリービスケット125箱(包み)。
30,000円のご支援で
20平方メートルの防水シート32枚。簡易シェルターを設置したり、床の敷物に使用できる 。
50,000円のご支援で
家庭用水キット4キット。1キットに10世帯分の貯水容器、バケツ、石鹸や浄水剤などが入っている。
ということが出来るらしい。。。
税理士たるもの自分の確定申告で寄付金控除くらいしなくては。。。と思い
ユニセフに募金してみました(^_^)v
http://www.unicef.or.jp/top1.html
まあ、3,000円なんですけどね。。。(;^_^A
今は、クレジットカードで寄付出来るから簡単ですね。
納税も、カード払いできないかなぁ。。。
ああ〜延滞とか大変か(笑)
1年間に支払った寄付-5,000の額が寄付金控除として所得から控除できます。
※要件を満たす寄付のみです
例えば、年間1万円の寄付をして税率が20%の場合、
(1万円-5,000円)×20%=1,000円が税金から控除されますので
実質・・・1万円支払っても9,000円の負担で済むわけです![]()
まあ、もともと寄付行為というもの自体が、見返りを求めない行為ですから。。。
得するわけではありませんけどね。。。
そんなわけで、3,000円で自己満足が出来たのだから、まあ安いもんかな?
パンダに1億円もいいけど、ミャンマーも早く復興して欲しいもんです。
あれ・・・?
3,000円じゃ寄付金控除使えないじゃん。。。((((((ノ゚听)ノ
今日はこのへんで・・・じゃっ!!
