マツキヨも控除の対象?・・・ということ(医療費控除編A)
2008年02月12日(火)
今日も、医療費控除について一言!
医療費というからには、医療機関での支払いじゃなくては控除の対象にならない。。。
ということではありません。 (参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
例えば。。。
風邪をひいてマツキヨで市販の風邪薬を購入したり
捻挫をして市販の湿布や包帯を購入した場合
の支出でも医療費控除の対象として認められるんです!
知ってましたか?
ただし、疲れたから風邪の予防のためにビタミン剤を購入といった予防のための支払いは
控除の対象とはなりません。。。
これは、医療機関でも同様で予防接種や健康診断なども医療費控除の対象とはなりません。
当然、美容整形や審美歯科などの支払いも対象ではありませんのでご注意を!!
ただし、歯科などの自費診療でも一般的な範囲内であれば控除対象となります!
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
一般的な範囲がどの程度かは正確に公表していませんが。。。
治療という概念から外れていなければ問題ないでしょう。
今日はこのへんで・・・じゃっ!!
