今日はとても天気がよく気持ち良い日でした。
通勤途中にベイブリッジを渡ったのでパシャリ!
さて、今日一件の質問メールが。。。
孫に教育費として、お金を渡したいのだけれど贈与税はかかるのか?
という質問です。
贈与税。。。わかりにくいんだよね↓
Answer
親子や夫婦、兄弟間などで、生活費や養育費に支払うための贈与は税金がかかりません。
当然、おじいちゃん・おばあちゃんが孫の学校の入学金や授業料を払っても税金は
かかりません
生活費といっても日常生活に必要な費用であって、車や別荘を購入するなどの理由で
金銭を贈与すると当然贈与税がかかります
また、将来の孫の入学金ためといって現金を渡し、貰った方は預貯金や株など投資しておくと
贈与とみられ贈与税の対象となりますのでご注意を!
必要の都度、直接支払ってあげることが一番です(^_^)v
ちなみに、教育費の場合 義務教育に限りませんし、留学費用(生活費や教育費に限る)
でも問題ありません。
だから、お金持ちの皆様は教育にお金をかけるのかもしれませんね(笑)
さて、よく間違いやすいのが学資保険で親が契約者で子供が受取人の場合です
学費のために保険に入るわけですから、親が払った保険を子供が受け取って
入学金等を支払う。。。教育費だから問題ないと思いきや
なんと「みなし贈与」といって贈与税がかかってしまうんです(ノ゚ο゚)ノ
わけわからん。。。
ですから、
契約者も親御さんなら受取人も親御さんにして、学資保険の満期金を受け取りましょう
この場合は、一時所得という所得税がかかります。
一時所得の計算は、
(貰った保険金等−払った保険料)−50万円の1/2に税率をかけて計算します
得をした分が、50万円以下なら税金はかかりません
ここでポイント!!
得をした満期保険が50万を超えていたら損をしている保険がないか確認し、解約可能であれば
同じ年に(1/1〜12/31)解約しましょう。
そうすれば、得と損が合わされ税金が少なくなります
※無理に解約して損するケースもあるから、きちんと保険に詳しい方に聞いて下さいね
学資保険ひとつとっても、いろんな方法があります。
贈与税・所得税など税金も複雑ですね
今日はこのへんで・・・じゃっ!