サラリーマンの経費・・・ということ
日本における最多労働者・・・それは間違いなくサラリーマンである
によれば、パートやアルバイトなど含めると、約5,500万人いるようです。
さて、サラリーマンでアパートや駐車場など経営していて、確定申告している人は
別として、ほとんどの人は給料のみの収入で会社が勝手に年末調整をしてくれる
(あるいは、年末調整なしでそのまま)というのがほとんどではないかな?
サラリーマンがもらう給料は所得税法でいうと給与所得という所得に
分類されます。(所得税は所得を10種類に分類するんですよ)
この給与所得の計算は、収入−支出(経費)=所得では計算しないんです
どこが違うのかというと。。。
支出(経費)が勝手に計算されてしまうということ
例えば、月々50万円のお給与の人は年収600万円となります。
この、600万円の給与に対しての経費は全員自動的にに174万円となり
給与600万円−経費174万円=426万円が所得となるんです。
ちなみに、この経費のことを給与所得控除 といいます。
計算方法はリンク先をみてね!
だから、サラリーマンは
スーツを買ったから領収書をくれ!
ワイシャツ買ったから領収書くれ!
お得意先と飲んで自腹だから領収書頂戴!
というようなことはしませんよね?
※会社で精算する場合は、別ですよ。あれは会社の経費ですから!
ただ、次の5つの支出が、この給与所得控除を超えるときは、超えた分の経費が
認められる制度があります。(特定支出控除の特例 )
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
ただ、この制度あまりにも支払の用途が限定されており、なおかつ給与所得控除を超える
ことがほとんどないことから、実際に使用されるのは極めて希です。
ほんと使えない制度なわけだ、これが(笑)
上記にはスーツ代とか交際費的なものは一切入ってないしね!
そういう意味で、自営業の人はいろんな経費が認められて、
サラリーマンは認められないなんて不公平じゃないか!!
といって、裁判をおこしたある大学教授がいます。
俗にいう、サラリーマン税金訴訟(大島訴訟)というものです。
この裁判、当初は自営業者はいろんな経費が認められてるが、
サラリーマンは勝手に国が計算して不平等だ!ズルイぞ!
という趣旨だったんですが、裁判が進むにつれ
サラリーマンにも、自分の所得を正しく申告する権利がある!!
という、租税の本質的な問題に変化してきたんです。
当時のマスコミはこの本質を理解していなかったんだろうなぁ。。。
結局、最高裁まで争われ棄却(事実上認められなかった)のですが
要約すると、
確かにサラリーマンにも自分で申告する権利はあると思うよ・・・
でも、いまのところ給与所得控除でオートマチックに計算し、会社が代行して国に納めて大多数の
サラリーマンから文句がないんだから、波風たてることないじゃん!
というオチだったかな?
たしかに、税金というものに無関心というか税に対する教育をしてこなかった
日本で、実際の所得で確定申告をしましょう!
ということになったら、税務当局も対応しきれないでしょうし国民(サラリーマン)も
「そんなの面倒くさい」というかもしれません。
@税金を計算されてとられる
A税金を計算しておさめる
Aが理想だが、やっぱり現実的には@なのかなあ。。。
みなさんはどう思いますか?
今日はこのへんで・・・じゃっ!
いつもありがとうございます。今日は何位かな?
