ダイエットするということ・・・

2007年10月14日(日)
「食欲の秋」
とサザエさんのテーマになりそうな感じですが。。。

最近、お客様との会食が続いている&業務が多忙なため

ジャンキーな食事が増えたことにより


お腹まわりが厳しくなってきました(泣)


メタボリックが心配な年頃なので、今日は話題の

書籍を読むことにしました。

いつまでもデブと思うなよ (新潮新書 227)
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まだ、途中なんですが

痩せなきゃいけない・・・というような強迫観念的内容ではなく

痩せてみようよ!そうすれば、きっといいことあるよ!

といった感じの内容かな?


なんだか、企業の人材育成と似ていますね。


仕事をやれやれ言っても、やる気は育ちませんよね

まずは、頑張ればきっといい事があり

その先には、こんなに明るい未来があるんだ!

というヴィジョンを示してあげる。。。


ビジネスのやり方が大きく変わろうとも

人間の気持ちというものは、普遍的なものですね。

だからこそ、先人たちに学ぶことができます。


さて、自分も打倒メタボリックで頑張らなきゃ!(^_^)v


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ゴルフをするということ・・・

2007年10月14日(日)

さて、中小企業の社長様はゴルフ好きな方が多いですね


私もへたっぴですが、たまに行きます。


さて、ゴルフのプレー代は交際費という概念が一般的ですが。。。


全てが交際費というわけではありません。


交際費として計上できるのは


得意先や同業者等とプレイした場合となり、会社や事業にとって有益な場合に限られます。


当然ですが、業務と関係ない友人たちとプレイしても経費とは認められませんので要注意!


よって、誰とプレイをしたのか。。。きちんと記録をとっておきましょう。


スコアの記録は必要ありませんけどね(笑)


間違いやすいのが、役員や従業員同士等でプレイした場合


特定の役員や従業員の場合は・・・役員に対する賞与や従業員に

対する給与と取り扱われます

従業員の給与の場合は、会社の経費となりますが従業員側に

所得税が発生します。最も損なのは、役員賞与で会社側の

経費とはならず、役員側では所得税発生という極めて不利

な措置となっています。

(一種の罰則的要素が強いんですよね)


会社を挙げて、特定の従業員ではなく会社全体でゴルフ大会

などを催せば、よほど豪華でない限り福利厚生費として認めら

れるでしょう。


秋のゴルフシーズン到来ですが、きちんとした処理を行い

上手に節税しましょう(^_^)v

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