スピード違反で反則金?・・・ということ
はぁ〜 (ノ_-。)
自ら事例を作ってしまいました。
昨晩遅くにお客様との打合せがおわり、車を走らせていると・・・
目の前には、白バイ隊員風のお巡りさんがいて、左端に停車させられ合同サイン会に連行されました(泣)
50q道路を77qなんで27qオーバー

3点累積+18,000円 ((((((ノ゚听)ノ
まあ、違反は違反なので仕方ありませんね。事故を起こす前の戒めだと思うことに致します。
いよいよ本題です。この交通違反の罰金(今回は、反則金ですが)の税務上の取扱はどうなるでしょうか?
私も、業務の帰り途中での違反のため・・・経費として認められるかどうか。。。
結論・・・
税法上は経費(損金)とは認められません!!
だって、罰金を経費としたら罰金を払うことで税金が減少してしまうじゃないですか。。。
同様に、税金にかかる罰金等のほとんどが、税法上の経費とはなりません!
例えば、税金の延滞税の最高は年利率14.6%ですが・・・
50万円の税金を滞納するのと、ノンバンクで18%で借りて税金を納めるのどちらがお得?
■税金の場合
50万円×14.6%=73,000円→税務上の経費ではない
(厳密には、始めの2ヶ月は公定歩合+4%なのでこの金額ではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html (参考)
■ノンバンク
50万円×18%=90,000→税務上の経費
但し、実効税率30%だとすると90,000×30%=27,000の税負担が軽減するため
実質負担は63,000円
と1万円だけノンバンクで借りた方がお得となる
税金を滞納するということは、それだけ負担が重いということですね。。。
今日はこのへんで・・・じゃっ!
※上記具体例は、罰金等の税務上経費とならない支出と経費となる支出とを
わかりやすく対比させるために、計算を簡単にしております。
正確な計算方法はお近くの税務署や税理士に必ずご確認下さい!
当blogでは、一切のクレームをお受けしておりませんのでご了承下さい

