相続税の申告漏れ?・・・ということ

2007年12月17日(月)

相続税 遺産申告漏れ、年間4000億円 国税庁

だそうです。


相続税の申告の場合、確かに申告する側(納税者側)で財産の認識に漏れがあることがあります。


我々、税理士側でも勝手に被相続人(亡くなった方)の方の資産を調査する権限はありませんから


基本的には相続人の方にヒアリングして相続財産を決定して税金の計算をするわけですが・・・



さすがに、海外資産を忘れることはないんじゃないかなぁ。。。

こりゃ意図的だな(笑)

じゃなきゃ、海外に資産を移転しないものなぁ


ちなみに、税務署側では当然ですが被相続人(亡くなった方)や相続人(相続した人)の財産

を調査する権限が与えられています。


例えば、銀行や証券会社で通帳のデータなどを照合することが可能なんです!

よって、税務の知識があり、預貯金等の照合が出来る税務当局VS納税者&税理士では

どうしても、税務当局側が有利かなぁ(笑)


これに対して、納税者と税理士では信頼関係があればきちんと資産を把握し、申告するもの、

しなくてもいいもの(生前に贈与しているものなど)の線引きをし計算を行えます。



資産の隠蔽等は罰金等により納税者の不利益なるので、絶対にお薦めしません!!



まずは、信頼できる税理士になんでも相談してみるといいでしょう!


今日はこのへんで・・・じゃっ!





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