「アーバンエステート」496棟未完成!!
2009年06月03日(水)
「アーバンエステート」倒産、
496棟未完成…弁護団結成
一生に一度かもしれない「マイホーム」の夢が大金を払った
にもかかわらず叶わないなんて,こんな悲しい事はありません。
5%値引きを餌にして前払い金を多く集めるという手法は破産
を見越した動きだったのでしょうか。
まだ、終わっていない部分のお金を先に支払うのに保全する
法律はないのでしょうか?
宅建業法では、手付金の保全が義務づけられています。しかし
これは売買に関する法律なので建売やマンション等の売買に適用され、
今回の様な注文建築などの請負契約には適用されません。
請負契約の場合は建築業法によるところとなり、以下の項目があて
はまりそうです。
建設業法
第三章 建設工事の請負契約
第二十一条
1 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は
一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者
に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求するこ
とができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する
保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事に
ついては、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する
保証人を立てなければならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の
損害金の支払の保証人
二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する
他の建設業者
3 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求
された場合において、これを立てないときは、注文者は、
契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
上記のように、前払い金を支払う際には建築業者に万が一の事が
起こった場合、代わりにマイホームを完成させてくれる「保証人」
を立てて貰う事を要求出来るのです。それが出来ない場合は前払金
を支払う義務はありません。
しかし、大金がかかるマイホーム建築を少しでも安くしようと頑張って
いる時の5%値引きは甘い密です。消費者の冷静な判断を鈍らせてしま
いますね。それに、このような法律がある事を知らないで契約してしまう
ケースも多いのではないでしょうか。
信用出来る会社だと思えばこそ、大切なマイホームを託すのです。
その信頼を裏切るような商取引を行えばその会社は勿論、業界自体が
窮してしまう事に、建設業界も早く気が付いて欲しいものです
。
496棟未完成…弁護団結成
埼玉県川口市の木造住宅建築販売会社「アーバンエステ
ート」の倒産で、首都圏を中心に496棟が工事代金を
受け取りながら未着工や未完成のままになっていること
から、埼玉弁護士会の有志が2日、被害救済弁護団を結
成した。
役員らへの損害賠償請求や刑事告訴を検討する。
弁護団によると、同社はテレビCMなどで急速に契約を
伸ばした。住宅建築では工事代金は数回に分けて支払う
のが慣例だが、「工事代金を5%割り引く代わりに、前
金を多めに支払ってほしい」と顧客を集めていた。総工
費2000万円の5%を割り引くと持ちかけられて7割
を前払いし、着工前に倒産に遭った施主もいるという。
事業拡大で経営が行き詰まり、54億8000万円の
負債を抱え、東京地裁から4月に破産開始決定を受けた。
496棟の工事代金75億3700万円のうち35億
2200万円が支払い済み。うち約4割の186棟で
1000万円以上の前払い金が支払われている。
《6月2日配信 読売新聞》
一生に一度かもしれない「マイホーム」の夢が大金を払った
にもかかわらず叶わないなんて,こんな悲しい事はありません。
5%値引きを餌にして前払い金を多く集めるという手法は破産
を見越した動きだったのでしょうか。
まだ、終わっていない部分のお金を先に支払うのに保全する
法律はないのでしょうか?
宅建業法では、手付金の保全が義務づけられています。しかし
これは売買に関する法律なので建売やマンション等の売買に適用され、
今回の様な注文建築などの請負契約には適用されません。
請負契約の場合は建築業法によるところとなり、以下の項目があて
はまりそうです。
建設業法
第三章 建設工事の請負契約
第二十一条
1 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は
一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者
に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求するこ
とができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する
保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事に
ついては、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する
保証人を立てなければならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の
損害金の支払の保証人
二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する
他の建設業者
3 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求
された場合において、これを立てないときは、注文者は、
契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
上記のように、前払い金を支払う際には建築業者に万が一の事が
起こった場合、代わりにマイホームを完成させてくれる「保証人」
を立てて貰う事を要求出来るのです。それが出来ない場合は前払金
を支払う義務はありません。
しかし、大金がかかるマイホーム建築を少しでも安くしようと頑張って
いる時の5%値引きは甘い密です。消費者の冷静な判断を鈍らせてしま
いますね。それに、このような法律がある事を知らないで契約してしまう
ケースも多いのではないでしょうか。
信用出来る会社だと思えばこそ、大切なマイホームを託すのです。
その信頼を裏切るような商取引を行えばその会社は勿論、業界自体が
窮してしまう事に、建設業界も早く気が付いて欲しいものです
。

