REACH規制

2007年09月20日(木)
欧州議会で採択されたREACH規制はRegistration,Evaluation and Authorization of Chemicals(化学物質の登録、評価、および認可)の略です。2007年6月1日から施行されています。

EUの新しい化学物質の規制で、EU内で流通する全製品が対象です。化学物質を年間1トン以上製造・輸入している場合、EU域内のすべての製造・輸入業者は、欧州化学庁のデータベースへその化学物質に関する有害性の情報を申請・登録しなければなりません。この登録がなければ、その化学物質は製造したり輸入したりすることはできません。また、使用が制限される物質に関しては、欧州化学庁の承認が必要で、他の物質に代替え不可能な場合や、その物質の使用が適切に管理される場合のみ承認されるようである。

年間1トン以上の登録義務は2018年までとなっており、施行後3年以内は年間1000トン以上、その後3年で年間100トン以上の製造・輸入業者が登録対象となっています。

登録対象外の物質としては、放射性物質、中間物質、廃棄物、防衛の目的で使用される物質があります。

費用負担の問題や貿易制限の問題があげられています。

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環境問題の本

2007年08月28日(火)
この会社に入り、この事業に携わり、環境に関する本をたくさん読みました。

その中の2冊、

?「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」武田邦彦・洋泉社
?「リサイクルは資源のムダ遣い」小若順一・講談社

にはいろいろ考えさせられるものがありました。

?に書いてあった、北極の氷が溶けると海水面が上がるのか?という話はなるほどと思いました。

なんとなくイメージで氷が溶けると海水面が上がる気になっていましたが、北極の氷はただ浮いているだけで、科学の法則から、たとえ溶けても水面は上がらないようです。水を入れたコップに氷を入れて実験してみようと思いました。

?には、二酸化炭素排出が地球温暖化の悪玉とされているが本当なのか?という話。地球が温暖化されたので二酸化炭素が増えたのであって、二酸化炭素が増えたから温暖化になったのではないそうだ。

たしかに、昔はオゾンの問題や、森林伐採の話題が大きかったのに今はCo₂削減の話が多い気がする。もっと他に大きな温暖化の根源があるのかもしれない。

穴の開いた船から一生懸命水をかき出すよりも、穴をふさぐ方が大きな効果がある。今現在は、その穴が見つからず、はっきりとした地球温暖化の根源が見つからないのでCo₂削減にやっきになっているが、その状況が本当か検証しつつ、もっと多方面に環境問題に取り組まないといけないなと考えさせられました。

これらの本には様々な環境に関することが書かれてありました。昔、はやった「買ってはいけない」という本と同じで、1つの考え方として面白いものでした。実際にそういうモノがあふれていて防ぎようがないのも現実かもしれません。人間での被害実験ができないので、どれほどの影響があるのか気にしつつ、少しでも環境にやさしい行動を起こしていきたいと思います。

Posted by beckers at 18:01  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS規制物質 : ポリ臭化ジフェニルエーテル

2007年08月21日(火)
ポリ臭化ジフェニルエーテルとは、PBDEと略され、ポリブロモジフェニルエーテルとも呼ばれます。ジフェニルエーテルの水素が臭素化することによって得られ、置換臭素の数や位置によって構造異性体が多数存在します。

PBBより毒性が低く、テレビなどの電化製品のプラスチックや繊維などの難燃剤として添加されています。

PBDEは神経系に作用する化合物の一種であり、生物蓄積性により、母乳のPBDE汚染による乳児への影響が懸念されています。また、WHOは、焼却などで通常の塩素系ダイオキシンに匹敵する毒性を持つ臭素化ダイオキシンが形成される危険性を指摘してます。

3種類の難燃剤(PentaBDE、OctaBDE、DecaBDE)のうちその有害性が明らかになった PentaBDE・OctaBDEは規制の対象となり、世界各国で使用禁止とされていますが、DecaBDEは危険性が低いということでRoHS指令の規制物質から除外されています。しかし、DecaBDEも危険だという声が多いようです。POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)においても規制物質の候補として取り上げられています。



Posted by beckers at 18:11  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS指令規制物質 : ポリ臭化ビフェニル

2007年08月17日(金)
ポリ臭化ビフェニル(略称:PBB)は、ポリブロモビフェニルとも呼ばれます。置換臭素の数や位置によって構造異性体が多数存在します。

以前は自動車の塗料に難燃剤として添加されたり、プラスチックに添加されたりしていました。

毒性が高く、1973年にアメリカで家畜の飼料にPBBが混入して、牛乳を飲んだり、牛肉を食べた人たちが、PBBを体内に蓄積させていき、中枢神経の異常や皮膚の異常をきたした事件がありました。

臭素数が6以上の混合物が有害とされ、臭素数が6のヘキサブロモビフェニル(HBB)、臭素数57 のPBBの複数混合物であるファイアマスター BP6 (FM BP6)やファイアマスター FF1 (FM FF1)、臭素数8のオクタブロモビフェニル(OBB) 、臭素数10のデカブロモビフェニル(DBB)などが流通していた難燃剤製品です。

現在の日本の樹脂製品ではあまり使用されていません。


Posted by beckers at 18:24  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS指令規制品 : 六価クロム

2007年08月08日(水)
六価クロムはCr⁶⁺(小さくて見えないかもしれませんが上に“6+”)を含む化合物の総称です。他に三価クロムもあり、これは、酸化数が3なのか6なのかで違います。三価クロムは毒性は高くないのですが、人工的に作られる六価クロムは皮膚炎をおこしたり、発がん物質でもあるといわれ、かなり毒性の高いものです。

六価クロムは、主に亜鉛・アルミニウム・マグネシウムなどの金属の防錆剤として利用されており、特に耐食性能のために亜鉛の腐食を防止する処理としてなくてはならないものとなっています。そのほか、黄色の顔料や非鉄金属の防錆など多くの分野で使用されています。

土壌汚染などで地下水が六価クロムに汚染されて、その水から人体に多大な影響を与えた事例は各地で起こっています。実例として映画になった『エリンブロコビッチ』も六価クロム被害の裁判の例です。多額の賠償金を勝ち取った面白い映画で必見です。

現在では、様々な規制により六価クロムを使用しない方向になり、三価クロムなどでの代替技術もかなり進んできているようです。

Posted by beckers at 17:47  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS規制対象物質 : 水銀

2007年08月06日(月)
水銀は元素記号Hgで、原子番号は80です。常温常圧で液体である唯一の金属元素であり、電気製品、薬品、農薬等の分野で広く用いられています。

有機水銀は非常に強い毒性を持ちます。メチル水銀は水俣病などの公害をもたらし、中枢神経に障害をもたらしたりして、死に至る事もあります。妊娠した女性が被曝すると脳性麻痺、痙攣、盲目の症状がある胎児水俣病の子供が産まれることがあります。

妊婦がマグロやカツオ、キンメダイなどを食べないように厚生省が言っているのはこの水銀の影響を懸念しているためです。食品中の水銀量は魚介類に多く、微生物や藻から始まる食物連鎖の最終段階の魚には、生物濃縮による蓄積によって海水中の水銀濃度に比べて3000倍の高濃度の水銀が含まれます。

水銀は地球上に危険性が比較的低い無機水銀の状態で豊富に存在します。微生物によって危険性の高い有機水銀に変えられるのです。体温計や蛍光灯などさまざまなものに使われ、使用方法を守れば、便利な金属です。現在では、環境問題から、河川や工業排水などの水銀濃度が厳しく管理されています。

Posted by beckers at 18:15  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS指令対象物質 : カドミウム

2007年08月03日(金)
カドミウムは元素記号Cdであらわされ、原子番号は48です。

よく知られるのは、充電池のニッカド電池ではないでしょうか?ニッケルカドミウム蓄電池の略です。ほかに、真鍮などに含まれており、腎臓に対して機能障害を起こす恐れがある危険物質です。

公害として知られるイタイイタイ病もカドミウムによる環境汚染が原因です。人の体内に入ると約30年残留すると言われています。

これまで、カドミウムは様々な工業製品に使われてきました。合金の材料だったり顔料に使われたりしていました。また、自動車業界でも古くから使われていました。


Posted by beckers at 15:14  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS指令対象物質 : 鉛

2007年07月30日(月)
鉛は元素記号Pbと表され、原子番号は82です。

人体に必要不可欠な物質であり、特に骨や脊髄を構成する物質です。通常の状態であれば尿と一緒に排泄され、必要以上の鉛が体内に蓄積することはありません。しかし、何らかの異常により排泄ができないと、鉛が体内に大量に蓄積されることになり、毒性を持つことになるのです。鉛は体のさまざまな部位に影響を及ぼします。

鉛はやわらかく加工しやすいため古代から利用され、古代ローマの水道管に鉛製のものが使われたりしました。しかし、その水道管の水を飲んだ人が鉛中毒で亡くなった方がたくさんいたようです。日本でも1970年代まで鉛製の水道引き込み管が使われていたようです。ちなみに、引き込み管は個人所有物なので、交換費用が自己負担となり、現在でも約500万世帯に残っているようです。

中国などで作られたネックレスなどのアクセサリーには、加工性を良くするために高濃度で鉛が含有していることがあり、子供が誤飲して健康被害が起こった事件があったようです。

アメリカでは1977年に鉛を含有する塗料は禁止され、ガソリンの中に含まれていた鉛も使用禁止にしたので、鉛を扱う仕事についていない限り、鉛中毒はかなり減ってきているそうです。

Posted by beckers at 18:06  / 環境関連  / この記事の詳細
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WEEE指令

2007年07月30日(月)
RoHS指令がどういった物を対象とするかというと、WEEE指令において規定されているものです。そこで、WEEE指令について見ていきましょう。

WEEE指令とは、電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令のことで、RoHS指令と共に2003年2月に公布されました。

WEEE指令は、電気・電子機器のEU内の廃棄量が年間600万t(1人20?)で毎年5%ずつ上昇している現状と、その廃棄物の90%は無処理で埋め立てや焼却処理されている現状を変えるために作られました。

WEEE指令により、それぞれのメーカーにおいて、製品が廃棄物として環境に悪影響を与えないように配慮する必要があり、また、回収やリサイクルなどについても設計段階からの考慮が必要になり、回収やリサイクル費用の負担などの製造者の責任が求められることになるのです。簡単に言うと、環境を守るためにリサイクルの仕組みを製造業者が構築し、その処理まで製造業者に責任があるということです。

対象製品としては、
?大型家電 (冷蔵庫・洗濯機等)
?小型家電 (掃除機・アイロン等)
?IT及び遠隔通信機器 (パソコン等)
?耐久消費財 (テレビ・ラジオ等)
?照明装置 (蛍光灯等)
?電気・電子工具 (ドリル等)
?玩具 (ゲーム機等)
?医療用機器 (人工呼吸器等)
?監視・制御装置 (監視測定機器等)
?自動販売機

これらに含有する有害物質に関して、環境や人の健康に害を及ぼす潜在的危険がある場合は情報提供をしなければならないことになっています。

Posted by beckers at 14:32  / 環境関連  / この記事の詳細
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RoHS指令

2007年07月27日(金)
RoHS指令とは、ローズ指令と読み、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。2006年7月から施行されています。

基本的な内容としては、EU加盟国内で販売される電子・電気機器に対して、特定の物質の含有量を規制するものです。含有してはいけないという厳しい規制ではありません。

1000ppm以下 鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)

100ppm以下 カドミウム

適切な代替手段がない場合などには、一定の範囲で適用が免除されることもあります。
・医療器具
・鉛はんだ
・蛍光ランプ中の水銀 等々

RoHS指令自体には罰則はありません。指令を元にした各国の国内法で罰則を決めています。基本的には、罰金や販売した製品の回収といった罰則です。

まだRoHS指令が施行されて間もないため、大きな罰則はまだ適用されていないのですが、前例として、2001年、オランダ政府は規定値以上のカドミウムが検出されたとのことで対応を求め、製品の回収と対策品の置き換えをおこなった例があります。配線の赤いビニール被覆の顔料にカドミウムが用いられていたのが原因のようです。

RoHS指令は有効性などで賛否がわかれています。代替品が希少資源だったり、代替をすることでさらに環境負荷が上がる事も考えられるようです。また、環境政策に名を借りた非関税障壁だという見方もあるようです。

日本においてはRoHS指令に準拠した法律は制定されていないのですが、グローバル化している今日、ヨーロッパにも製品を出荷している企業がたくさんあります。いつRoHS指令を適用されるかわからないので、きちんと対策を打っておく必要があります。

中国では今年1月から、韓国では来年1月からそれぞれの国のRoHSが始まるようです。


Posted by beckers at 14:53  / 環境関連  / この記事の詳細
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