苦労が絶えない1年目は、これから長く続いていく「試練の道」の第一歩。
しかしここでの頑張りが、会社の将来を大きく左右するといっても過言ではありません。
しかしここでの頑張りが、会社の将来を大きく左右するといっても過言ではありません。
フィデリ > 起業・開業サポートTOP > 起業後1年目
|
苦労が絶えない1年目は、これから長く続いていく「試練の道」の第一歩。
しかしここでの頑張りが、会社の将来を大きく左右するといっても過言ではありません。 何より大切な「信用づくり」
2007年12月20日(木)
無事に会社設立を果たしてホッとひと安心……するのもつかの間、 ようやく経営者としてのスタートラインにたどり着いた、という表現が正しいでしょう。 会社経営は山あり谷あり。思いもよらない出来事も、次々と起こるかもしれません。 多くの経営者にとって、起業後における当面のテーマは「事業を軌道に乗せる」ことになります。 利益を出し、経営を安定させ、右肩上がりの成長を続ける会社を目指すために、 その足場固めを念入りにしておかなければ、高い確率で淘汰されてしまうのが現実なのです。 当面は「利益を出せる会社になるまで、どうやってやり繰りしていくか」という課題が重くのしかかってきますが、数々の困難を乗り越えられるよう、経営者には広い視野を持った計画力、そして状況に応じた適切な判断力が求められるのです。 新しく作った会社を、当然ながら周りはすぐに認めてはくれません。 ましてや新会社法によって起業家の底辺が拡大した現在、「ピンからキリまで」の幅がより広がった会社に対する世間の目は、いっそう厳しくなっています。 銀行からの融資や事業者ローン、備品のリースなど、相手に対する信用が何より大切なサービスについては、それ相応の実績が会社に求められます。 しかし逆に言えば、あらゆる形で信用を得られるだけのものを作り上げれば、会社の経営を支えてくれる存在も、確実に増えていくことでしょう。 信用があればあるほど、差し伸べてくれる手の数は多くなります。 時間を掛けて作られていく信用は、会社にとって大きな財産となり得るのです。 初期コストの計画立ては必須!
2007年12月20日(木)
新会社法の施行によって、最低資本金制度が撤廃されました。 新規設立の会社が増えるのはもちろんですが、同時に手持ちの資金が少ない状態でスタートする会社の数も多くなることを意味する法改正といっていいでしょう。 そして当然ながら、早期に淘汰される会社の割合も増えることになります。 設立初期における資金のやり繰りほど、大変なものはありません。 手持ちが少ないということは、早々に資金が尽きて挫折に至る可能性も高くなる訳です。 会社を設立する段階でもそれなりの費用を要しますが、実際に経営していくとなれば、なんとなくの見通しではとてもやってはいけません。 例えばオフィスを構えるだけでも、家賃に保証金、内装代、光熱費、設備に消耗品など、実際の業務に取り掛かる準備には大きなコストが掛かります。ましてや従業員を雇うとなれば、広告費、求人費、そして毎月の人件費……お金がいくらあっても足りないという状況は、すぐにやって来るのです。 ◆設立後、想定される主なコスト ※業種、規模によって異なります [手続き・保証金関連] 店舗・事務所保証金、営業許認可取得費、営業保証金・加盟金 [設備関連] 内装工事費、冷暖房設備、電話・インターネット環境整備費 備品類購入費(コピー・FAX、書棚等)、営業用車両 [その他] 従業員人件費、広告宣伝費、求人費、税理士などの顧問料、商品在庫 など 事業計画ならびに資金繰りのプランを立てる上では、大きな支出を要する初期コストの見積もりは不可欠です。すぐに必要なもの、後回しで構わないものの判断も含めて、会社の経営にまで影響が出ないように考えましょう。 事業計画書は資金調達の命綱
2007年12月20日(木)
大多数の会社において、自己資金だけで経営をやっていくことは不可能です。 不十分な資本を補うための手段はもちろん資金調達になりますが、当然ながらお金の助けをもらうには、それなりの条件を満たさなければなりません。 (主な資金調達手段については「はじめての会社設立ガイドブック」をご覧下さい) 【はじめての会社設立ガイドブック/資金調達マニュアル】 http://blog.fideli.com/funding-manual/ 自分の会社がどんな業態で、どんな事業目的を持っているか、将来はどういった方法でどういう目標を立てて、どんな会社の在り方を目指しているのか…… それらを1つの書類にまとめたものが「事業計画書」です。 会社経営の大きな指針となるだけでなく、一般的にはこの事業計画書を元に、融資の相談や出資募集、ならびに助成金の申請などを行うため、相手に計画書の内容がしっかりと伝わるように作らねばなりません。 お金を貸す側の立場からすれば、現在の状況、そして未来についてのビジョンが理解できない会社への融資というのはまず考えられません。事業計画書というのは、会社の存在意義や方向性だけでなく、「これがしたい、こうありたい」といった夢や可能性もたくさん詰まったものではなければならないのです。 お金を借りる(もらう)目的のみで作るものではなく、「起業家として、経営者としてやりたいことの実現」を果たすために作るものだという認識を持って、できるならば会社設立の手続きや申請と並行して、じっくり時間を掛けて作り上げていきたいものです。 事業計画書の作り方(1)
2007年12月20日(木)
事業内容をはじめ、具体的な計画や目標など、事業計画書には盛り込むべき内容がたくさんあります。しかしどれも、作った本人の自己満足で終わってはいけないものばかりです。 あなたの作った事業計画書に目を通す人がいて、その印象によって資金繰りなどに影響が出る場合もあることから、誰にとっても読みやすく、分かりやすく、なおかつ現実味がある計画の中にも、読む人に会社や事業の魅力を感じさせる内容にまとめ上げることが必要です。 以下に、必要な項目ならびに書き方のポイントをご紹介します。 ◇基本事項 会社の基本情報、事業内容、特色、具体的な計画や戦略などを記します。 中でも「なぜ、会社を作ろうと思ったのか?」「なぜ、この事業を選んだのか?」といった、経営者の思いや考えが強く関わってくる部分は非常に大切ですので、しっかりと言葉にしておきましょう。 ◇計画の概要(業態によって詳細は変わります) ・営業戦略(指針、ターゲットとする顧客層、営業方法、営業ルートなど) ・販売戦略(商材、販売方式、販売ルート、売値、仕入れ値など) ・人材面(設立時の人数、追加人員の形態→正社員、アルバイト、派遣社員など) ・設備投資(事務所・店舗・工場・備品・設備・内装など) ◇事業目標 「○○年までに、○○○○を目指します!」という明確なビジョンを打ち出すことで、会社の方向性を外部の人々にも理解してもらいやすくなります。 会社としての到達点は大小さまざまありますから、短期的な目標と、中・長期的な目標に分けて書くのがいいでしょう。また業績などの数値目標や、具体的な到達目標(株式上場、全国展開など)があれば、なお良いと思われます。 もちろん明らかに無理がある目標は、融資の候補先などに不信感を与えることにもなりますので、あくまで現実ベースで考えることを忘れないように。 事業計画書の作り方(2)
2007年12月20日(木)
◇開業時資金計画表 会社の初期コストを計画、決定するものです。 開業後、当面の期間における必要な使途をリストアップし、当面のやり繰りをしっかりプランニングします。余計な出費、無計画な出費でロスを出さないためにも、大切な作業といえます。 ■資金の使途 <設備資金> ・店舗、事務所の入居時費用(保証金など) ・設備費用(機械機器・パソコン・通信・什器類・内装工事など) <開業後の運転資金> ・固定費(光熱費・通信費・人件費・税理士顧問料など) ・消耗品(コピー用紙・文具類など) ・その他(商品の仕入代金、サーバーのレンタル料など) ■資金調達方法(源泉) ・自己資金 ・親戚や知人からの借り入れ ・エンジェル(会社社長や資産家などからの援助) ・金融機関からの融資(政府系、民間) ・その他 ◇損益計画表 融資等によって発生した借入金の返済に充てる利益予測を算出します。 通常は開業年を含め、3年分についての見通しを作成します。 ≪損益計画表作成の流れ≫ 1.「売上高」を予測 2.売上高から売上原価、営業コストを差し引いた「売上総利益」を算出 3.売上総利益から経費を差し引いた「純利益」を算出 ※経費(家賃、人件費、光熱費、支払利息、通信費など) 4.返済可能な額を算出(利益+減価償却費) 経営者としての義務も忘れずに
2007年12月20日(木)
資金のやり繰りと同様に、忘れてはならないことがあります。 会計・税務に関する書類作成、そして給与や保険に関する業務です。 会計記帳、決算書ならびに税務申告書といった書類の作成、ならびに給与計算、社会保険、労働保険など、特に従業員を雇っている会社の場合は保険、年金の手続きを怠らないようにしなければなりません。 ◇保険、年金に関する届出一覧 「適用事業報告書」 ※労働者を1名でも使用する体制となった場合、労働基準監督署へ即時に提出します。 所定の様式があり、提出部数は2部です。 また、常時雇用の労働者が10名以上となった場合には 「就業規則(就業規則届、意見書含む)」の提出が義務づけられます。 「労働保険 保険関係成立届」 「労働保険料申告書」 ※労働者を1名でも使用する体制となった場合(一部業種を除く)、 労働基準監督署へ提出します。労災時に支払われる保険です。 「雇用保険適用事業所設置届」 「雇用保険被保険者資格取得届」 ※こちらも労働保険関連となります。退職後に支払われる失業保険と関係します。 諸々の確認書類と共に、公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」 「被保険者資格取得届」 など ※常時雇用の従業員が1名でもいる場合、確認書類と共に管轄の社会保険事務所へ 提出します。 決算書の作成など、一部の業務については顧問税理士への委託となります。 最初は慣れないことも多いかと思いますが、毎月の作業ですので、税理士と話し合って段取りを調整しましょう。 また、自分の手で行える範囲の業務については、会計ソフトを活用するなどの工夫をしましょう。ソフトの使い方を指導してくれる税理士もいますので、相談してみてはどうでしょうか。 |